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介護保険制度の利用

介護保険サービスの利用には要介護の認定が必要

ヘルパーの派遣、デイサービス、施設サービスなどの介護保険サービスを利用するには、手続きが必要です。

nintei.jpg 市町村役場に介護認定申請をする。
そして、要介護の認定を受けなければなりません。

つまり、要支援者、要介護者と認定されなければ、介護保険サービスを受けることができないということです。
これは介護保険制度のサービスを利用する上で非常に重要なポイントです。
医療保険制度では、健康保険証を持っていれば、いつでも医療機関を利用することができます。ところが介護保険証を持っていても、要支援者、要介護者の認定を受けなければ、介護保険制度のサービスを受けることができないのです。

要支援・要介護の認定が必要

認定を受けなければ、介護保険制度のサービスを受けることができない理由は、介護サービスによる支援をほんとうに介護を必要とする人だけに提供するという制度に考え方によります。
いろいろな理由が想像できますが、介護に頼って自分でなにもしなくなり、より重度の要介護者になるのではなく、できるだけ自立を促し、自立を維持して欲しいという面があります。
また、まもなく団塊の世代が高齢者となり、要介護者が急増することが予測されるため、行政側の税負担を減らさないと、保険制度そのものがなりたたなくなるので、できるだけ一人ひとりにかかる費用を抑えたいという思惑も推測されます。
制度の良し悪しはともかく、認定調査を受けて、「自立」と認定された場合は、介護保険サービスを受けることはできません。
自立という認定は、介護サービスによる支援の必要がないと判断されたことを意味します。

要介護度

それでは、介護サービスを受けることができる要支援、要介護とはどのような状態を意味するのでしょうか。
次の表を参照してください。

自立 自立した生活ができる。
介護サービスによる支援の必要はない。
要支援1 通常の日常生活に支障はない。
しかし、要介護状態にならないように一部支援が必要である。
要支援2 歩行などに不安が見られ、排泄、入浴などに一部介助が必要である。身体機能には改善の可能性がある。
要介護度1 立ち上がりが不安定で、杖を使って歩く場合がある。
排泄、入浴などで一部介助を要する。
要介護度2 立ち上がりなどが自力では困難である。
排泄、入浴など、常時、部分ないし全介助が必要である。
要介護度3 立ち上がり、起き上がりが自力ではできない。
車いすを使用した生活スタイルも見られる。
排泄、入浴。衣類の着脱などで部分的あるいは全介助が必要。
要介護度4 寝たきりに近い状態。
排泄、入浴、衣類の着脱など日常生活全般に全介助が必要。
要介護度5 日常生活全般に全介助が必要であり、意志伝達も困難な状況である。

要支援と要介護の違いは、低下した身体機能が訓練などによって改善を見込めるかどうかの差である。改善が見込めるとき、支援することによって、要介護となることを防ごうとするのである。